個人情報の取扱いについて

よしだ行政書士事務所(以下、「当事務所」という。)は、当事務所の個人情報の取扱いについては、下記のとおり個人情報保護方針(以下、「本方針」という)。を定め、個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」という。)及びその他の関係法令とともに、これを遵守します。

本方針において「個人情報」とは、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」であり、当事務所の業務を通じて取得したものをいいます。また、「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいい、個人情報データベース等とは、個人情報を含む情報の集合物であって、電子データベースのほか、人名録のように特定の個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものとして政令で定められたものをいいます。

1.個人情報の取得当事務所は、「2.利用目的」に定める範囲において取得します。

2.利用目的について当事務所は、個人情報の利用目的を当事務所が行う業務に限定しその目的の範囲において個人情報を取り扱います。

3.個人データの管理当事務所は、個人データの漏えい、滅失及び毀損等を防止するため、法的、技術的及び物理的に必要かつ適切な措置を講じます。

4.個人データの第三者への提供当事務所は、ご本人の事前の同意を得た場合、または法令に基づく場合を除き、個人データを第三者に提供しません。

5.個人データの利用目的の通知、開示、訂正、利用停止等の請求当事務所は、保有する個人データに関して、ご本人又は代理人から次の各号のご請求があった場合には、ご本人又は代理人からのご請求であることを確認のうえ、個人情報保護法の定めに従って対応いたします。

(1)利用目的の通知

(2)当事務所が保有する個人データの開示、訂正、追加及び削除

(3)当事務所が保有する個人データの利用停止、消去及び第三者への提供の停止 なお、ご請求の結果については、遅滞なくご本人若又は代理人に対して通知いたします。

6.お問い合わせ窓口本方針又はその取扱いに関するお問い合わせは、直接事務所までご連絡をお願いします。

守秘義務について

私たち行政書士には、業務をご依頼いただいたお客様の秘密を守る“守秘義務”が課されております。このことは行政書士法にもはっきり定められてあります。もしこの守秘義務に違反し、お客様の秘密を外部に漏らすようなことがあれば、法律上当然に罰則が適用されることになります。

【秘密を守る義務】

第12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

第22条
第12条(秘密を守る義務)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。行政書士法より

行政書士書士法より

私たち行政書士は、お客様の一身上もしくは業務上の秘密に接する機会が当然のことながら予定される業務を依頼されるわけです。もしこの様な業務を依頼された専門家が、むやみにお客様の秘密を漏らすようでは信用問題にもなってしまいます。このように重要な業務を扱っているからこそ、行政書士でなくなった後もお客様の大事な秘密を守る義務が続けて課されているのです。
 また、業務上取り扱った案件は、必要事項を記載した事件簿として記録・保存する義務もありますので、その事件簿自体も厳重に管理をする義務を負っています。
 お客様より依頼された案件内容の取り扱いは、外部に情報が漏洩することのなきよう厳重な管理を心掛けており、自らの故意もしくは過失によって秘密を漏らすことはありませんので、安心してご相談、ご依頼ください。